不祥事防止Fushoji

不祥事防止委員会

上下北小学校不祥事防止
委員会運営細則

(目的)

第1条 この細則は,不祥事防止委員会の組織及び運営について必要な事項を定めること を目的とする。

(組織)

第2条 本委員会は,学校教育法第37条4項に基づき,校長の意志において設置される ものである。
  2 本委員会は,校長,教頭及び各主任 主事 並びに校長が必要と認める職員で構成し,学校における不祥事防止体制の確立を図るための補助機関である。

(運営)

第3条 本委員会は,校長が招集し主宰する。
第4条 本委員会に,司会者及び記録者をおく。
  2 司会者及び記録者は,本委員会の職員の中から,校長が指名する。
  3 記録者は,会議録に次の事項を記録する。
司会者名,記録者名,出席者名,開催日時,場所,議案及び協議内容

(協議内容)

第5条 本委員会は,次の事項について協議する。
① 不祥事防止に係る定期的な意識啓発
② 不祥事防止研修プログラムの企画・実施
③ 教職員相互の不祥事防止チェック
④ 不祥事防止運動などの実施
⑤ 教職員間の円滑なコミュニケーションづくり
⑥ 業務改善(仕事の効率化)及び教職員相互のサポート 体制
⑦ その他校長が必要と認める事項

(会議録の保管)

第6条 会議録は,校長の決裁を受けた後,教頭が保管する。

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