府中市立南小学校いじめ防止等に係る基本方針
平成26年3月25日策定
1 いじめ防止基本方針の策定
本基本方針は,平成25年9月28日に施行されたいじめ防止対策推進法(以下,「法」という。)に基づき本校におけるいじめの未然防止,いじめの早期発見及びいじめへの対応(以下,「いじめの防止等」という。)についての基本的な考え方や具体的な対応策等について定めるとともに,それらを実施するための体制について定める。
2 いじめの定義
本基本方針におけるいじめについて,法第2条を踏まえ,次の通り定義する。
「児童等」とは,学校に在籍する児童又は生徒をいう。
具体的ないじめの態様には,次のようなものがある。
・仲間はずれ,集団による無視をされる
・軽くぶつかられたり,遊ぶふりをして叩かれたり,蹴られたりする
・ひどくぶつかられたり,叩かれたり,蹴られたりする
・金品をたかられる
・金品を隠されたり,盗まれたり,壊されたり,捨てられたりする
・嫌なことや恥ずかしいこと,危険なことをされたり,させられたりする
・パソコンや携帯電話等で,誹謗中傷や嫌なことをされる等
文部科学省「生徒指導上の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」より
このように「いじめ」とは,当該児童生徒が,一定の人間関係のある者から,心理的・物理的な攻撃を受けたことにより,精神的な苦痛を感じているものである。また,これらの「いじめ」の中には,犯罪行為として取り扱われるべきと認められ,早期に警察に相談することが重要なものや,児童生徒の生命,身体又は財産に重大な被害が生じるような,直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては,教育的な配慮や被害者の意向への配慮のうえで,早期に警察に相談・通報の上,警察と連携した対応を取ることが必要である。
3 いじめの防止等に係る基本的な考え方
いじめ問題に取り組むにあたっては,本校の児童生徒の実態や生徒指導上の課題について確認し,組織的かつ計画的にいじめのない学校を構築するため,本校教職員及び関係者の認識の共有と徹底を図る。
(1)いじめの問題への認識
ア いじめは,人間として絶対に許されない行為であり,児童生徒の心身に深刻な影響を及ぼし,生命をも奪いかねない人権にかかわる重大な問題である。
イ いじめは,全ての児童生徒に関係し,どの学校においても起こり得る問題である。
エ いじめに当たるか否かの判断は,表面的・形式的に行うことなく,被害者の立場に立って行う。
(2)いじめの問題への指導方針
ア いじめは絶対に許されないとの毅然とした態度で,いじめられている児童生徒の立場に立って指導する。また,いじめられている児童生徒を守りきる姿勢を示す。
イ 全ての児童生徒がいじめを行わず,いじめを認識しながら放置することがないよう,いじめが,いじめられた児童生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることについて,児童生徒が十分理解できるように指導する。
ウ いじめ問題への対応は,教職員の児童生徒の児童生徒観や指導の在り方が問われる問題であり,児童生徒一人一人の個性に応じた指導の徹底や児童生徒自らいじめをなくそうとする態度を身につけるなど望ましい集団づくりとあわせて指導する。
エ 教職員一人一人が指導の目的を理解し,人権尊重の視点に立って指導にあたる。
オ 学校の方針や取組を保護者,地域に発信し,理解を得る。
(3)いじめの問題への対応
ア いじめの防止については,全ての児童生徒が安心して学校生活を送り,様々な活動に取り組むことができるよう,学校の内外を問わず,いじめが行われなくなることを目指して行う。
イ いじめ問題への対応は,学校おける最重要課題の一つであり,一人の教職員が抱え込むことなく,学校が一丸となって対応する。また,いじめは絶対に許されるものではないとの意識を,学校教育全体を通して,児童生徒に徹底する。
ウ 家庭と十分な連携をとりながら,いじめの中には,警察等関係機関と早期の連携が重要となるものがあることを十分認識して取り組む。
4 実施体制
いじめの問題に取り組むにあたり教職員は,平素からいじめを把握した場合の対処の在り方について理解を深めておく。
いじめの防止等やいじめの対処に関する措置を組織的実効的に行うため,校内に設置している「いじめ防止対策委員会」を活用する。
※「いじめ防止対策委員会」のメンバーは,校長,教頭,教務主任,生徒指導担当,養護教諭とする。(必要に応じてメンバーを構成する。)
この委員会の構成,役割及び組織は,この基本方針に基づき適切に改訂する。
5 いじめの防止等に係る具体的な対応
いじめ防止対策委員会は,次の各項について生徒指導部等と連携を図りながらその円滑な実施について統括する。